(e) 第4号の「警報を発する装置」については、附属書〔13〕「機関区域無人化船の機関」によること。 (f) 第4号イの「警報」は、可視警報により2以上の異常状態が識別できるものであること。 (g) 第4号二の「可聴警報」は、船員室及び船橋の可聴警報を当該場所で停止した場合にも、制御場所の可聴警報は、停止しないものであること。 (h) 第4号二の規定は、第4号口の船橋及びハに掲げる場所における警報については適用しない。 (i) 第4号ホの「一定時間」は、3分以内を標準とする。
(j) 第4号ホの「機関部の船舶職員を呼び出すための装置」により発せられる可聴警報は、火災探知器及び炭酸ガス放出の可聴警報と識別できるものであり、かつ、警報が確認された場合に、船橋において識別できるものであること。 (k) 第6号の「安全装置」については、附属書〔13〕「機関区域無人化船の機関」によること。 (主機始動空気圧力) 第97条 始動に圧縮空気を必要とする主機の始動用空気の圧力は、自動的に保持されるものでなければならない。 (燃料油装置等) 第98条 燃料油装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 燃料油常用タンクは、機関区域に船員が配置されない状態において機関を作動するために十分な容量のものであること。ただし、当該タンクへの燃料油の補給が自動制御により行われるものについては、この限りでない。 二 管の継手ができる限り少ないものであること。 三 主機及び発電機を駆動する補助機関の燃料油装置(燃料油を加熱する場合に限る。)にあっては、燃料油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものであること。 四 噴射管からの漏油を油面警報装置を備え付けたタンクに導くための措置が講じられたものであること。
五 燃料油の清浄機及び加熱器は、火災を発生するおそれのない場所に備え付けたものであること。 六 燃料油常用タンクへの燃料油の補給が自動制御若しくは遠隔制御により行われる場合又は燃料油の清浄機を備え付ける場合には、あふれた燃料油を適当なタンクに導くための措置が講じられたものであること。 七 燃料油セットリングタンク又は燃料油常用タンクに加熱管を設ける場合には、温度警報を
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